物事には、白黒はっきりつけないほうが良いこともある(遠い目
「アクリルグッズの達人」の達人(見習い)の長谷川1号です。
今回は、創作活動に避けては通れない「著作権」についてまとめてみました。
著作権と二次的創作物について
著作権とは、創作的表現を保護する権利であり、著作権者は自分の著作物の利用について独占する権限を持っています。
他人の著作物が含まれているもの(二次的創作物)を公開する場合、明示的に許可されている場合を除き著作者の許可を得ることが必要です。
同人作品の場合、自ら創作したオリジナルの作品を除き、他人の著作物が含まれている「二次創作」となります。
よく同人界隈では
「二次創作は著作権のグレーゾーン」
と言われています。
きっと色としては、シアン(C)+マゼンダ(M)+イエロー(Y)を合わせたグレーというか理論上の黒というイメージでしょうか?
二次創作は「限りなく黒に近いグレーで合法」
ではなく
著作権者に許可ない場合は、「著作権の侵害」で真っ黒ブラック『違法』です。
著作権の侵害は「犯罪」です
著作者の許可なく著作権を侵害すると、著作権者に生じた損害を賠償する責任があります。
法律で「刑事罰」も規定されていて
10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金。または、両方を併科されます(著作権法119条)
かなり重い罰則が設けられていて、単純に比較できるものではないかもしれませんが、窃盗罪や暴行罪よりも重い罰則であるともいえます。
また、「法人など」が著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合、
3億円以下の罰金刑となります(著作権法124条)
民事上では権利者は侵害をした者に対し
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侵害行為の差止請求(著作権法112条)
損害賠償の請求(民法709条、著作権法114条)
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名誉回復などの措置の請求(著作権法115条)
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不当利得の返還の請求(民法703、704条)
をすることができます。
著作権を侵害していると判断する基準として、「依拠性」と「同一性・類似性」があります。
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依存性とは、既存の著作物に基にして作成されたもの。 独自性・オリジナリティがないこと。
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同一性とは、既存著作物における表現が類似している複製コピーであること。
既存の作品を基に二次創作する場合は「依存性」があると認められる可能性があり
独自性・オリジナリティがあれば大丈夫かと思えば
著作物を作者の許可なく改変することは、「同一性保持権」(著作権法20条)または「翻案権」(著作権法27条)の侵害
改変しなければ違法コピーとして「複製権」の侵害(著作権法21条)
となります。
著作権の許可をとっていますか?
ほとんどの場合、同人誌や同人グッズなどの二次創作は著作権者の許可を得ていません。
ですが、違法だからといって必ずしも逮捕されたりするわけではないのは、ファン活動の一環として同人を個人で楽しむ場合は黙認されることが多いからです。
むしろ、Twitterなどのソーシャルメディアが発達した現在では、ファンの盛り上がりが作品の知名度を向上させるために歓迎される場合もありるからです。
親告罪ゆえに訴えられることなく「見逃されている」事を忘れてはいけません。
仮に、二次創作が著作権法違反で訴えられれば、ほぼ確実に敗訴となるでしょう。
親告罪とは?
親告罪とは、被害者が訴えることで罪になることです。被害者が訴えなければ罪になりません。
訴えられないのは違法ではないからではなく、著作権者が見て見ぬふりをしているか、気が付かれていないだけなのかもしれません。
原作品(一次創作)の著作権者は、二次創作物の作者と同じ権利を持ちます。
作者がキャラクターなどのイメージを著しく損なったり、権利者の収益に影響を与えるなどで権利を侵害したと感じた場合、著作権の侵害を訴えることができます。
「ポケモン同人誌裁判事件」「ドラえもん最終回事件」「サザエさんバス事件」など公式おこで実際に裁判にまで発展した場合もあるようです。
TPPで著作権法の非親告罪化!?
環太平洋パートナーシップ協定・TPP関連法案として、著作権法の非親告罪化があります。
- 対価を得る目的、または権利者の利益を害する目的がある
- 有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信、または複製を行うもの
- 有償著作物等の提供・提示により得ることの見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
以上の3条件を全て満たす場合に限り、非親告罪の対象とするとあります。
改正の趣旨として、
海賊版対策であり、二次創作への萎縮効果等を生じないよう、対象範囲を適切に限定する。
とあるため全ての二次創作が制限されるわけではありませんが、著作権者の権利を著しく害する行為は「非親告罪」でも「親告罪」でも罰せられるため、節度を守って創作活動しましょう。
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