こんにちは、「アクリルグッズの達人」の達人(駆け出し)の長谷川1号です。
今回はアクキー等のグッズ製作の創作活動をするにあたり知っておくべき法律や条例による規制をまとめてみました。
アクリルグッズの達人では、日本国憲法 第21条 で保障されている「表現の自由」を最大限に尊重するとともに、法令遵守の考えのもと法律や条例に違反し処罰せられる危険性があると判断した場合、弊社で印刷・製作することができません。
・わいせつ物頒布(刑法第175条)
・青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)
・児童ポルノ禁止法
・著作権法
「わいせつ物」の頒布の禁止
猥褻な表現のグッズの所持は、場合によっては罪に問われる可能性があります。
キーホルダーなど不特定多数の人が見える状態で猥褻なグッズを表示するのは「公然わいせつ」の罪に問われるか否かはともかく、社会人として慎むべきではないでしょうか
刑法第175条「わいせつ物」の頒布の禁止
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつ物頒布罪・わいせつ物陳列罪・わいせつ物販売目的所持罪
わいせつ三要件
- 徒に性欲を刺激・興奮させること
- 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
- 善良な性的道義観念に反すること
青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)
青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)とは、地方公共団体が独自に定める条例で、青少年に有害な表現を含む図画等の青少年への頒布等を制限する法
都道府県または市町村によって多少の違いはありますが、18歳未満の青少年に対し
- 著しく性的感情を刺激するもの
- 著しく残虐性を有するもの
- 自殺または犯罪を誘発するおそれがあるもの
- 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
など青少年に有害な表現を含む図画等を広めるのを制限するものです。
児童ポルノ法
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
児童ポルノとは?
- 児童(18歳に満たない者)を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ所持、提供等(第7条)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
わいせつの定義は時代や価値観によって変わるため、具体的な基準を定義するのは難しいですが、一般的にわいせつとされている部位は陰部・臀部・女性の胸部が該当すると思われます。
アクリルグッズの達人では以下に該当するグッズのデザイン、または該当すると弊社が判断した場合、グッズの製作をお断りさせていただいております。
- 暴力表現(残虐的、暴力的、生理的嫌悪感を発生させるもの)
- 性的表現(全裸もしくは半裸に近い姿で性器、臀部、乳首が出ているもの)
- 自殺または犯罪を誘発するおそれがあるもの
また、著作権法に係る第三者の著作権、商標権ほか知的財産権を侵害するもの、または侵害するおそれのあるものも同様にお断りしておりますのでご了承ください。
著作権法
著作権とは、創作的表現を保護する権利であり、著作権者は自分の著作物の利用について独占する権限を持っています。著作者の許可なく著作権を侵害すると、著作権者に生じた損害を賠償する責任があります。
10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金。または、両方を併科されます(著作権法119条)
また、「法人など」が著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合、
3億円以下の罰金刑となります(著作権法124条)
二次創作活動は、ファン活動の延長線上にあるものとして多くの場合は黙認されていますが、親告罪ゆえ著作権者が告訴しない限り見過ごされているのが現状です。
著作権者に訴えられないとは限りませんので、特に以下の場合はご注意ください。
- 著作権侵害として法的手段を行なったことのある企業の作品を題材とする場合
(世界的に有名なキャラクターなどは特にご注意ください) - オリジナル作品をそのままコピーしたような作品(海賊版・コピー版)
※ロゴマークなどの利用や公式と間違うような作品など - 極度な性表現、反社会的な表現で原作のイメージを著しく損なう場合
- 二次創作物の販売規模が公式の売り上げに影響を与え無視できなくなった場合
二次創作と著作権についてはこちらも合わせてご確認ください。
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アクキー(アクリルキーホルダー)等のグッズは製品の特性上人目に付きやすい商品になりますので特にご注意ください。
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